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犬の登録
犬の登録制度
- 2010年8月31日 3:42 PM
犬の所有者は、犬を取得した日(生後90日以内の犬を取得した場合は、生後90日を経過した日)から30日以内に、その犬の所在地を管轄する市町村に登録の申請をし、鑑札の交付を受けなければなりません。 (狂犬病予防法第4条)
登録は犬の生涯に1度だけ必要であり、名前や住所、電話番号等の登録情報に変更があった場合などには、その変更届け出が必要となります。
鑑札はあなたの犬の名札です。必ず首輪に付けましょう。
【犬の登録先は】
犬の登録は、動物管理センター、保健所及び各市区町村で行える他、提携している委託動物病院などでも出来る場合もあります。必ず、犬の登録手続き及び鑑札の交付を受けて下さい。
【犬の登録情報変更】
登録済みの犬について名前や住所、電話番号等の登録情報に変更があった場合や、飼い主が変わったときは届出が必要です。動物管理センターもしくは、保健所又は各市区町村へ届け出てください。
第四条 犬の所有者は、犬を取得した日(生後九十日以内の犬を取得した場合にあつては、生後九十日を経過した日)から三十日以内に、厚生労働省令の定めるところにより、その犬の所在地を管轄する市町村長(特別区にあつては、区長。以下同じ。)に犬の登録を申請しなければならない。ただし、この条の規定により登録を受けた犬については、この限りでない。2 市町村長は、前項の登録の申請があつたときは、原簿に登録し、その犬の所有者に犬の鑑札を交付しなければならない。3 犬の所有者は、前項の鑑札をその犬に着けておかなければならない。4 第一項及び第二項の規定により登録を受けた犬の所有者は、犬が死亡したとき又は犬の所在地その他厚生労働省令で定める事項を変更したときは、三十日以内に、厚生労働省令の定めるところにより、その犬の所在地(犬の所在地を変更したときにあつては、その犬の新所在地)を管轄する市町村長に届け出なければならない。5 第一項及び第二項の規定により登録を受けた犬について所有者の変更があつたときは、新所有者は、三十日以内に、厚生労働省令の定めるところにより、その犬の所在地を管轄する市町村長に届け出なければならない。6 前各項に定めるもののほか、犬の登録及び鑑札の交付に関して必要な事項は、政令で定める。
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